楽をしたいのなら再就職!
仕事をしている多くの人は雇用保険に加入しています。
雇用保険は、労働者が失業の状態になった時に、生活が困らないようにするためのものです。
失業者へ決まった期間、失業給付として支給されます。
支給額等は、雇用保険の加入期間や離職前半年の収入で変わります。
さらに、失業の理由によっても大きく変わります。
私は30年以上サラリーマンをしてきて、上司のパワハラがきっかけで仕事を辞めました。
自己都合ですが会社都合離職扱いの特定受給資格者の認定を受け、330日の受給資格があります。
普通に考えると、働かなくても330日もの間、給付を受けられることは、大変喜ばしいことです。
しかし、再就職手当を受け取る選択肢もあるのです。
今回は、失業保険をもらい続けるか、再就職手当をもらって終わりにするかについて、お話します。
結論から言いますと、再就職手当を受け取ったほうがメリットがあります。
何かの参考になれば嬉しいです。
早い時期に再就職をして再就職手当をもらう方がお得!
失業保険を3分の1以上残して就職した場合に支給される手当です。
金額は 基本手当 ✗ 支給残日数 ✗ 60%または70% で計算します。
失業保険の日数を3分の2以上残して就職した場合は70%
失業保険の日数を3分の1以上残して就職した場合は60%
再就職手当は
- 働かなければならない(働くことができる)
- 失業手当の60%〜70%しかもらえなくなる
に対し
失業手当は
- 満額もらえる
- 就職できるか不安な日々が続く
といったメリット、デメリットがあります。
一見すると、働かないで失業手当を満額もらった方がいいように感じます。
しかし、そうではありません。
再就職手当をもらった方がお得な理由3選
失業給付を満額もらうよりも再就職手当をもらった方がいい理由は以下の通りです。
- 働いて給料をもらった方が圧倒的に収入が増える
- 健康保険、厚生年金が折半になる
- 精神的に楽
働いて再就職手当をもらった方が経済的、精神的な面において、良いでしょう。
ブラック企業へ再就職しないように注意は必要ですが。
多くの企業が健康保険、厚生年金に加入しています。
社会保険についても、再就職時に押さえておくポイントになるでしょう。
再就職して、毎月決まった収入があるということは、精神的にも楽になります。
人間は、暇に苦痛を感じるので、集中できる仕事を持つことは、非常に有意義なことです。
再就職手当をもらうのに注意する点
ただ再就職したからといって、再就職手当は支給されません。
支給のための条件をおえておきましょう!
- 支給残日数が3分の1以上であること
- 1年を超えて勤務することが確実であること
- 離職前の事業主でないこと
再就職手当の支給条件・申請手続き
(雇用保険の失業等給付受給資格者のしおりより)
次の①から⑧までの要件をすべて満たしていることが必要です。
- 就職日の前日までの失業の認定を受けた後の基本手当の支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上あること
(支給日数が、就職日から受給期間満了年月日までの日数を超えるときは就職日から受給期間満了年月日までの日数が支給残日数となります) - 1年を超えて勤務することが確実であると認められること
(1年以下の雇用期間が定められ、雇用契約の更新に当たって、一定の目標達成が条件付けられている場合は「1年を超えて勤務することが確実であること」には該当しません) - 待機満了日後の就職であること
- 離職理由による給付制限を受けた場合は、待機満了日後1か月間については、ハローワーク等または許可・届け出のある職業紹介事業者等の紹介により就職したものであること
- 離職前の事業主に再び雇用されたものでないこと
(資本・資金・人事・取引等の状況からみて、離職前の事業主と密接な関係にある事業者も含みます) - 就職日前3年以内の就職について、再就職手当または常用就職支度手当の支給を受けていないこと
- 受給資格決定(求職申込み)前から採用が内定していた事業主に雇用されたものでないこと
- 原則、雇用保険の被保険者要件を満たす条件での雇用であること
(例えば、委任契約、委託契約等については、雇用保険の被保険者に該当しません)
事業を開始し、自立したと認めることができる一定の要件を満たした場合にも、再就職手当が支給されることがあります。
- 雇用保険の適用事業の事業主になる
- 事業の登記簿(個人事業の場合は開業届の写し)と安定した事業として認められる客観的証拠
事業として再就職手当が支給される要件
(雇用保険の失業等給付受給資格者のしおりより)
次の①または②のいずれかに該当する場合は、「自立することができると認められるもの」として取り扱われます。
- 受給期間内に開始した事業により被保険者となる労働者を雇い入れ、雇用保険の適用事業の事業主になること。ただし、概ね1年以下の期間を定めて行う事業を除く。
- 登記事項証明書(個人事業の場合は税務署に提出する開業届の写し)、事業許可証等の客観的資料によって事業の開始、事業内容及び事業所の実在が確認でき、かつ、次の(a)〜(d)のいずれかに該当することにより、1年を超えて事業を安定的に継続して行うことができる客観的条件を備えていると認められるもの。(a)通常、独立開業できる程度の資格、技能等を有する者であって、自らの職業経験を活かして事業を開始するものであること。(b)事業の開始に当たって、事業所の工事費、事務所の賃借料、設備・機器・美品の購入費・借料等、一定の経費を要したものであって、その地域の同種の事業と比較して事業実施体制、設備等がおおむね同様の事業実態にあるものであること。(c)被保険者とはならないが補助的に業務をこなす者(同居の親族を除く。)を複数雇用するものであること。(d)他の事業主との請負契約等を締結する場合等、当該契約の内容から判断して1年を超えて事業の継続性が認められるものであること。
詳しくは、ハローワーク等の職員にお問い合わせください。
個人的に思うこと
私は、4週毎の失業認定日までに2回以上行う求職活動実績がストレスなので、再就職手当をもらいたいのが本音です。
しかし、今の状況はこれまで得ることのなかった、圧倒的な時間があるということを有効に使いたいと思っています。
特に読書をして学びたいです。
できれば、自由な時間で物販ができて、それが事業として認められればいいのですが…
理想は、自由な時間を持つことができ、できるだけ早く失業の状態から脱することです。
個人事業として認めるかどうかの判断はハローワークになるので、これからも情報を集めていこうと思います。
まとめ
再就職の際、失業手当の支給残日数が3分の1以上あれば、再就職手当として、失業手当の残り60%もしくは70%の金額が支給されます。
再就職手当は
- 働かなければならない(働くことができる)
- 失業手当の60%〜70%しかもらえなくなる
に対し
失業手当は
- 満額もらえる
- 就職できるか不安な日々が続く
といったメリット、デメリットがあります。
働かないで失業手当を満額もらった方がいいように感じますがそうではありません。
- 働いて給料をもらった方が圧倒的に収入が増える
- 健康保険、厚生年金が折半になる
- 精神的に楽
何もしないで時間をムダにしているのであれば、すぐにでも働いた方がいいでしょう。
人間は暇を嫌います。
暇をつぶそうと、動画をみたり、お菓子を食べたりするのです。
時間は有効に使うべきですね。
失業期間の今しかできないことをやってみるチャンスです。
私は、多くの本を読んで、知識を得ようと考えています。
著書からは人生において、大きなヒントを与えてくれます。
これまでの考え方が変わるはずです。
人生の大切な時間をムダにするのはもったいないです。
これから先の人生を有意義にするために、行動していきましょう!
失業保険シリーズ
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