しんどくても頑張りどころ!
日本で働く私たちには、労働法があり、きちんと遵守してくれる会社であれば、
ほんとありがたいことです。
しかし、すべての事業所において法律をきれいに守っているわけではなく、
中には、わからなければいいと事業主の利益だけを追求し、
社員の幸せなんてものは微塵も考えない経営者は、
従業員から搾取しまくっています。
ストレスの多い社会で働いていると、
メンタル疾患で働くことができなくなる人も多くいます。
働けない状況になると、その間は労働力の提供ができなくなります。
これは仕方のないことですが、
愛のない会社は、働けなくなった社員は、
売上なゼロなのに経費だけかかってしまうので
できるだけ早期に辞めてもらいたいと考えるのです。
人を使い捨て扱いします。
今回は、愛のない会社に勤める方が少しでも悲しい思いをしないために、
働けなくなった社員に対し、愛のある対応をしていた私が、
休職状態になったときにやっておくことについてお話します。
何かの参考になれば嬉しいです。
休職時に確認すること
愛のある会社や愛のある担当者であれば、休職状況になった社員に対し、
色々な手続きについて教えてくれるものです。
しかし、愛のない会社だったり、愛のない担当者の場合、真摯に対応してくれないこともあります。
そこで、休職の状態になったときに確認しておくべきことは次の通りです。
- 有給休暇の確認
- 傷病欠勤の確認
- 休職制度の確認
- 社会保険料の確認
有給休暇の確認
休職の状態になった場合、すぐに休職扱いにならない愛のある会社が多いです。
まず、有給休暇で休暇処理をしてもらい、賃金を確保します。
普段、有給休暇の取得をされていない人は、特に注意して確認してみることです。
傷病欠勤の確認
愛のある会社は、傷病欠勤の制度があります。
これは、会社独自の制度で、疾病に応じて欠勤期間が決まっており、
その間は給料が支給されるという愛のある制度です。
このような制度があるか、就業規則を見せてもらって確認してみましょう。
休職制度の確認
病気や怪我(労災以外)によって働くことができなくなった場合、
会社の就業規則で、休職期間を定めている場合が多いです。
その期間は解雇になりませんので、確認しておきましょう。
社会保険料の確認
社会保険料は給料から天引されているので、あまり意識していない人が多いです。
これは、給料の支給があるなしに関係なく支払い義務が生じます。
会社に所属し続けている間は、
天引きされていた同額を会社に渡さなければなりません。
この金額は小さくなはいので、しっかり確保しておきましょう。
就業規則で休職が明記してあるにも関わらず、
愛のない会社は、知らないフリをして、退職勧奨をしてくるかもしれません。
そのような場合には、その場の空気に流されることなく、
自分の言いたいことを伝えましょう。
もし、酷い扱いを受けそうになったときは、
最寄りも労働基準監督署に相談をしてみることです。
それと、休職を処理する担当者によっても、違います。
こういった休職の処理をする件数は決して多くありません。
なので、悪意のない担当者は、どう進めてよいのやらわからない場合があります。
いくら待っていても、連絡がなく、待ちぼうけになるだけです。
体調が優れなくても、担当者に確認することはしておいたほうが良いでしょう。
傷病手当金を申請する
休職になると、給料がストップします。
このときに役立つのが、健康保険傷病手当金支給制度です。
(自分が加入している保険によって異なります…)
支給されていた給料の6割が手当になります。
「協会けんぽ」の申請の流れは次の通りです。
- 健康保険傷病手当金申請書(4枚1セット)のダウンロード
- 1枚目と2枚目の用紙を記入する
- 4枚目の用紙を医療機関で記載してもらう
- 3枚目の用紙を会社の担当者に記載してもらう
①:健康保険傷病手当金申請書(4枚1セット)のダウンロード
全国健康保険協会(協会けんぽ)で説明します。
健康保険傷病手当金申請書(4枚1セット)をサイトからダウンロードします。
これは、待っていてはダメです。
会社の担当者も知らないことが多いです。
自分で動いたほうがいいでしょう。
②:1枚目と2枚目の用紙を記入する
1枚目と2枚目は傷病手当金を受給する本人が記入する用紙になります。
- 健康保険番号
- 氏名等
- 振り込み銀行口座情報
- 現在の状況
などを記載しますので、じっくり見ながら記入していきましょう。
難しくないので、毛嫌いしないように!
③:4枚目の用紙を医療機関で記載してもらう
4枚目の用紙をを医療機関で記載してもらいましょう。
通院時に頼むことが多いようです。
医療機関は慣れているので、スムーズに書いてくれるはずです。
大病院の場合、時間がかかることがあるので、注意です。
④:3枚目の用紙を会社の担当者に記載してもらう
3枚目の用紙を会社の担当者に記載してもらい、提出です。
3枚目以外の用紙を仕上げておきます。
会社が記載する箇所を残し、4枚すべての用紙を担当者に渡して、提出してもらいましょう。
愛のない担当者の場合、提出してくれない可能性があります。
その場合は、3枚目を記載してもらい、自分で提出することになります。
提出先(協会けんぽの場合):全国健康保険協会支部
保険証に記載されている支部への提出になります。
傷病手当金は退職後も支給されます
傷病手当金は、支給開始日から通算して1年6ヶ月間支給されます。
途中、退職したとしても、期間内であれば支給が継続されるのです。
=注意=
- 保険加入期間が1年以上であること
- 退職後の社会保険料は全額負担になること
まとめ
できれば働きたいのに、怪我や病気で働けなくなることはまれにあります。
そんな時、会社の制度以外でも助かるのが、傷病手当金です。
給料の6割分を貰うことができるのです。
社会保険料の支払いがあるので、注意が必要ですが…
この制度を活用する前に、確認しておくことがあります。
- 有給休暇の確認
- 傷病欠勤の確認
- 休職制度の確認
- 社会保険料の確認
会社の制度を利用した後に傷病手当金制度を使うことで、
自分が受けることができる権利を無駄なく享受することができるようになるのです。
しかし、愛のない会社は、働けない社員を抱えておきたくないので、
退職するように仕向けることもあります。
それには、流されてしまわないようにしっかり対応しましょう。
会社の就業規則を確認し、自分の権利を理解しておくことです。
体調が優れないから、そんなことどうでもいいと思っていると、
後になって、凹むことになりまねません。
ここはできる限り頑張ってみましょう。
「協会けんぽ」の申請の流れは次の通りです。
- 健康保険傷病手当金申請書(4枚1セット)のダウンロード
- 1枚目と2枚目の用紙を記入する
- 4枚目の用紙を医療機関で記載してもらう
- 3枚目の用紙を会社の担当者に記載してもらう
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